大府市議会 2022-06-10 令和 4年第 2回定例会−06月10日-03号
少子高齢化により人口が減少する中、経済社会の活力を維持するため、国は、昨年4月に高年齢者雇用安定法を改正し、65歳までの雇用の確保に加え、65歳から70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務として、高齢者が活躍できる環境整備を図りました。
少子高齢化により人口が減少する中、経済社会の活力を維持するため、国は、昨年4月に高年齢者雇用安定法を改正し、65歳までの雇用の確保に加え、65歳から70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務として、高齢者が活躍できる環境整備を図りました。
そこで、「高年齢者雇用安定法」の改正に対する本市の考え方と取り組みについて、(1)「高年齢者雇用安定法」の改正に関する本市の中小企業に対する雇用施策の考え方についてお伺いいたします。 続きまして大きい3、女性の視点からの防災・減災・復興の取り組みについてです。9月は防災月間で防災への意識が高くなる月です。
本年4月1日、改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業者に対し、65歳から70歳までの就業機会を確保する努力義務が求められるということになりました。コロナ禍による不安定要素はあるとはいえ、65歳以上の就労人口がさらに上昇をすると予測されます。 しかしながら、これは民間任せではいけません。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」、通称「高年齢者雇用安定法」では、高年齢者を55歳以上と定義づけています。 私が社会人として企業へ就職したのは1965年でしたが、そのときの就業規則の定年退職は55歳でした。「高年齢者雇用安定法」では、1986年改正で60歳定年が企業への努力義務となり、1994年の改正で60歳未満定年制が廃止され、60歳が日本の一般的な定年となりました。
また、定年退職後に地域に根差した社会参加を希望する高齢者に対して、就労の機会を確保、提供するシルバー人材センター事業を推進している中で、平成28年4月には、高年齢者雇用安定法の改正が行われ、シルバー人材センターの就業時間の要件緩和が行われております。 以上でございます。 ○野本逸郎議長 石原政明議員。 ◆石原政明議員 わかりました。 では、中項目4に入ります。
◎市長公室長(篠田智徳君) 65歳定年延長に関する基本概要を定めた改正高年齢者雇用安定法の施行により、民間企業では希望する従業員に対し、65歳まで雇用を延長することが義務化されましたが、新聞報道によりますと、人件費や新規採用の抑制の問題等から、65歳定年制を実施している企業は少なく、ほとんどが60歳で定年を迎えた後、再雇用として働いている状況と聞いております。以上です。
3点目、高齢者の就労支援として年金受給までの継続雇用制度に基づく65歳まで働ける職場環境整備と、中高年齢者の就職支援と改正高年齢者雇用安定法の遵守について企業に対する指導の徹底など雇用の創出と定着を図る取り組みについてお伺いをします。
○産業部長(小栗保宏) 平成25年4月の高年齢者雇用安定法の改正によりまして、企業は65歳までの安定した雇用確保措置が義務づけられますとともに、高年齢者を積極的に雇用する企業に対しましては、高年齢者雇用安定助成金が支給されるような仕組みになっております。 市といたしても、こうした制度のPRに努めることで、高年齢者の雇用に取り組む企業を応援してまいります。
○産業部長(小栗保宏) 平成25年4月の高年齢者雇用安定法の改正によりまして、企業は65歳までの安定した雇用確保措置が義務づけられますとともに、高年齢者を積極的に雇用する企業に対しましては、高年齢者雇用安定助成金が支給されるような仕組みになっております。 市といたしても、こうした制度のPRに努めることで、高年齢者の雇用に取り組む企業を応援してまいります。
◎鈴木充産業部長 特別支給の老年厚生年金の定額分の支給開始年齢の引き上げや平成19年度以降の団塊の世代の定年退職とともに、労働力人口の急激な減少が経済や社会保障制度に及ぼす影響などを背景としまして、国では、高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から、65歳までの雇用延長が義務づけられました。
平成25年4月の高年齢者雇用安定法の改正により、企業には65歳までの安定した雇用措置が義務づけられたことに合わせまして、高年齢者を積極的に雇用する企業に対しましては、定年引き上げ等奨励金が支給されるようになりました。本市としましても、こうした制度のPRに努め、豊田公共職業安定所と連携し、高年齢者の雇用に取り組む企業を応援してまいります。
平成25年4月の高年齢者雇用安定法の改正により、企業には65歳までの安定した雇用措置が義務づけられたことに合わせまして、高年齢者を積極的に雇用する企業に対しましては、定年引き上げ等奨励金が支給されるようになりました。本市としましても、こうした制度のPRに努め、豊田公共職業安定所と連携し、高年齢者の雇用に取り組む企業を応援してまいります。
また、年金の支給開始年齢の繰り上げに伴いまして、高年齢者雇用安定法が改正されて、企業においては2025年をめどに65歳までの雇用が義務化をされるということでございます。 厚生労働省の雇用状況調査によりますと、昨年6月1日時点ではございますけれども、希望すれば全員が少なくとも65歳まで働ける企業の割合は66.5%に達しているということでございます。
平成25年4月、高年齢者雇用安定法が施行されました。私も57歳になりましたので、間もなく対象者になることから大変興味を持っています。 先日、研修スタッフサポート誌「産業訓練」4月号の中で学習院大学経済学部今野教授が書かれた高年齢者の継続雇用と人事管理の記事を読み、その内容と私の考えを盛り込み、質問させていただきます。
○総務部長(畔栁寿文) まず、1点目の問題でございますけれども、いわゆる高年齢者雇用安定法が改正されたということで、これは65歳までの雇用の義務化ということですけれども、このような法に基づきまして、雇用の仕組みは企業の実態に応じて導入されつつあるということが、報道等では全国的な状況しかわかりませんし、市内についても個別の調査はしておりませんので、把握していない状況です。
ことし4月に改正高年齢者雇用安定法によって、60歳の定年後も希望する社員全員の雇用延長が義務づけられました。65歳までの雇用を延長する対応については、1、再雇用、新たな有期雇用契約を結び65歳まで更新すること、2、定年延長、定年を65歳まで引き上げること、3、定年制廃止、本人が希望する限り働き続けられることと示され、企業は、以上のいずれかを選択することになりました。
2点目、昨年9月議会で時間がなくなり、要望にとどめました4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法を本町ではどのような形で取り組んでいかれるのか。また、今後の定年年齢到達者の推移は。 3点目、本町における孤独死の実態と、町で取り組んでいる孤独死防止の対策について。
65歳までの雇用確保を定めた高年齢者雇用安定法が改正されております。これは、厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴い、無収入状態に陥らないようにするのが狙いです。特に、現行は定年後、継続雇用を希望しても基準該当者のみでしたが、ことし4月の改正により原則全員が雇用されることになりました。平成25年度は、男性の場合、厚生年金の定額部分の引き上げが完了し、65歳から支給になります。
現役世代に加えて、高年齢者雇用安定法の継続雇用制度により、定年後もフルタイムで働く方がふえれば、これは働きながら介護する方もふえるということになります。健康な方であれば、できるだけ自分で介護したいと考え、頑張られると思いますが、時には自分の親と配偶者の親のダブル介護となるケースもあり、過度の負担がかかれば介護鬱になるという人もおられます。
◆9番(小屋登美子) 今年の4月から高年齢者雇用安定法というのが施行されます。65歳以上の希望する方は全員が働くようになれば、必然的にこのシルバー人材センターに登録する方の年齢は今よりさらに上がると想定されます。それに伴って仕事の範囲も狭まる可能性があると考えられます。